出来る限り判子や印鑑を押す機会は減らしたいという方針だったのに、初っ端から失敗していたという実例です。当社を設立後、臨時株主総会の議事録を作成する際、ネットで調べると「押印の義務はない」との情報が多数ヒットします。脱ハンコをなるべく推し進めたい身としては、見逃せない情報です。
【注意】旧商法では記名押印の義務がありましたが、現在の会社法では署名または記名押印の義務はないとのことです。但し、代表取締役の選定を決議した場合など、一定の条件下では押印が必要になるケースもあるそうなので、ご注意ください。 |
早速、当社の株主総会議事録も押印なしで済まそうかと、情報の裏付け、掘り下げを進めたところ、当社の場合、押印しなければならない事情が判明しました。
それは会社設立時に作成した定款です。
定款の「株主総会」の章の「議事録」に関する条項が下記の通りとなっていました。
…議事録を作成し、 議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。…
脱ハンコを目指すならこの時点から言い回しを工夫すべきだったと後悔。仕方なく押印しました。
なお、定款の作成には「freee会社設立」を使っています。以前、YujiKudo.comの記事「「freee会社設立」で新たに「株式会社」を設立した記録 – 2(個人的備忘録)」で触れていますが、自動作成される定款ファイルのままでは上記の文言になってしまいます。PDF版ではなく、WORD版をダウンロードして自ら修正を加える必要があります。株式会社設立時のご参考まで…😊
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